- 2024.12.04
外務省が2013年7月17日に発表した渡航関連情報によると、シェンゲン国境規制における域外国の国民がビザ免除で短期滞在が認められる期間について、現行規定の「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」が、2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正される。
この改正により、過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入される。シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて訪問する場合(複数のシェンゲン領域国を訪問し滞在期間が90日を超える場合や、シェンゲン領域をトランジットで通過する場合を含む)、事前に渡航予定国の措置に関する情報を各国の政府観光局や各国の大使館に問い合わせて確認することが必要だ。日本は、各シェンゲン領域国との間で2国間のビザ免除措置に関する枠組みを有しているが、現在シェンゲン領域における域外国国民の短期滞在に関する措置の状況は流動的なため、シェンゲン領域を長期間訪問する場合は十分な注意が必要になる。
また、7月19日以降、シェンゲン領域に短期滞在目的で渡航される場合、有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っていること、かつ10年以内に発効されたパスポートを所持している必要がある。
シェンゲン領域(2013年7月現在)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
Image photo (public domain): A simple sign marks the border between Spain and Portugal at Schengen Agreement (Wikipedia, English)