- 2026.11.07
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国税庁と観光庁は、外国人旅行者等向けの消費税免税制度について、2026年11月1日から新たな仕組みへ移行した。新制度では、免税店で対象商品を購入する旅行者が、購入時に税込価格で代金を支払い、日本出国時に税関で国外への持ち出しが確認された後、消費税相当額の返金を受ける「リファンド方式」が採用されている。
購入時の手続き
旅行者は免税店でパスポートなどを提示し、免税購入対象者であることの確認を受けたうえで購入手続きを行う。商品代金は税込価格で支払い、税関確認後の返金に備えて、店舗の案内に従って返金方法などを登録する。免税の対象となるのは、原則として同一店舗・同一購入者における1日の購入額が税抜5,000円以上の場合とされる。購入した商品は、購入日から90日以内に日本国外へ持ち出す必要がある。
出国時の手続き
出国時の手続きも大きく変更。空港や海港では、航空会社などへ荷物を預ける前に、免税手続用の端末でパスポートを提示し、税関の確認を受ける。検査が不要と判定された場合は手続きが完了し、検査が必要と判定された場合は、税関の検査場所で購入商品を提示する。
成田、羽田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇の7空港では、Visit Japan Webを利用したオンライン手続きに対応。利用できるのは国際線出発ロビー内の専用無線LANに接続できるエリアで、空港ごとに利用場所や案内が異なるため出発前に最新情報をチェック!
返金の流れ
税関で商品の国外持ち出しが確認されると免税販売が成立し、免税店または返金手続きを受託する事業者から消費税相当額が返金される。返金方法は、銀行振込、クレジットカードへの送金、アプリ送金、税関確認後の出国港内での現金返金などがあり、実際の方法は店舗や返金事業者によって異なる。返金方法や登録期限などは、購入時に店舗で確認する必要がある。
旅行者向けの変更点
今回の改正では、旅行者の利便性に関わる見直しも行われる。これまで区分されていた「一般物品」と「消耗品」の分類が廃止されるほか、消耗品の購入上限額(50万円)や、飲食料品・化粧品などに義務付けられていた特殊包装も廃止される。ただし、特殊包装がなくなっても免税対象として購入した飲食料品や化粧品などを日本国内で消費すると税関確認を受けられず返金の対象外となる。
また、税関確認は1回の購入手続き(購入記録情報・レシート等)単位で行われる。同じ購入手続きに含まれる商品のうち1点でも所持していない場合、ほかの商品も含めて税関確認を受けることができず、その購入手続き分の返金を受けられない。消耗品を一部でも国内で消費した場合は、免税手続用端末で手続きをせず、税関職員に申し出る必要がある。
解説動画(観光庁・日本語版):https://youtu.be/cUBoAv4Weno
Japan Tax-Free Guide (Japan Tourism Agency):https://www.youtube.com/watch?v=IHVXXKaMlqo


