日本の免税手続き方法

step1日本の外国人向け消費税免税制度について

画像提供:©JTA/ ©JNTO
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2026年11月1日購入分から、日本の外国人旅行者向け消費税免税制度は、店頭即時免税の「輸出免税方式」から、出国後に税額を返金する「リファンド方式」に変わりました。
免税店では税込価格で免税対象物品を購入し、日本を出国する際に税関で物品を国外に持ち出すことが確認された後、消費税相当額が返金されます。

消費税率:10%(一部の飲食料品などは8%)
免税対象額:同一店舗における1日の購入額が税抜5,000円以上

免税対象者
・日本への入国後6か月未満の外国人旅行者などの非居住者
・日本国外に引き続き2年以上住所または居所があり、一時帰国後6か月未満の日本国籍の方
*日本国籍の方は、パスポートに加えて「戸籍の附票の写し」「在留証明」「マイナンバーカード」(国外に転出した旨の記載があるもの。スマートフォンのマイナンバーカードも可)のいずれかによる確認が必要です。

免税対象物品
2026年11月1日からは、購入日から90日以内の出国時に、自分で携帯して税関確認を受けることが必要です。90日を過ぎると免税(リファンド)の適用は受けられません。(「90日以内」は、購入日の翌日から数えて90日目までです。)一般物品と消耗品の区分、消耗品の購入上限額50万円、消耗品の特殊包装が廃止されます。
家電・衣類・靴・時計のほか、食品・飲料・医薬品・化粧品・たばこなど、幅広い商品が対象です。
ただし、飲食料品や化粧品などの消耗品を日本国内で消費した場合は、出国時の税関確認を受けることができず、消費税相当額は返金されません。一部でも消費した場合は、免税手続用端末は使わず、税関職員に申し出てください。また、出国時に購入した免税対象物品をすべて所持している必要があります。金・白金の地金や金貨・白金貨、消費税が非課税となる物品は免税対象外です。

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