マレーシアへの旅行者に朗報 4月からタックスリファンド導入
期間:2015年4月1日から
[リスヴェル編集部]2015年03月 9日公開

エリア:アジア  > マレーシア / ジャンル:観光情報・観光局・現地便り , ショッピング・お土産 , 

マレーシア政府観光局によると、これまでマレーシアでは消費税が課せられていなかったが、2015年4月1日より6%の消費税(GST)が課せられることに伴い、旅行者を含む外国人に対する免税システム(TRS)が導入される。

外国人旅行者は、「TRS」のロゴが表示されたTRS登録販売店で、1日1店舗あたり消費税を含む合計額300リンギット以上の買い物をし、購入後3ヶ月以内に指定された8つの空港から空路でマレーシアを出国する際に、その利用空港で免税手続きの申請をすれば消費税の払戻請求ができる。

マレーシアは夏のメガセール・カーニバルや冬のイヤーエンドセールなどの毎年恒例のセールイベントが人気。4月以降にマレーシア旅行を計画しているならば、税の払戻手続きをして賢く買い物を楽しもう!

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免税対象外の製品:
・ ワイン、スピリッツ、ビール、麦芽酒
・ タバコとタバコ製品
・ 貴金属や宝石
・ 購入後、全てあるいは部分的にマレーシア国内で消費された物品
・ 法律上、輸出が禁止されている製品
・ 機内持ち込み手荷物もしくは機内預け荷物でマレーシア国外へ持ち出されない製品

消費税の免税条件:
・ マレーシアの国籍や永住権を所有せず有効な国際パスポートを保持している外国人
・ 対象商品の購入日にから遡り、過去 3ヶ月にマレーシアで雇用されていない外国人
・ マレーシア国内にある 8 つの国際空港から空路でマレーシアを出国する外国人
・ マレーシアを出国する航空会社の乗務員ではない外国人
・ マレーシア出国日の3ヶ月以内に購入した物

8つの国際空港:
クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバンン国際空港(クアラルンプール)、 マラッカ国際空港

免税システム(TRS)登録販売店とは
TRS登録販売店は、マレーシア税関(RMCD)によって承認され、外国人観光客への 6%の消費税を含んだ商品を販売する小売業者です。TRS 登録販売店には、免税代理店によって提供されたTRS のロゴ若しくは看板が表示されている。

マレーシアにおける消費税(GST)の導入と、外国人観光客に対する免税システム(TRS)について
http://www.tourismmalaysia.or.jp/pdf/150223.pdf


ご注意:2015年3月3日現在の情報です。免税ルールや手続き方法などは予告なく変更される場合があります。リスヴェル編集部では、払戻し手続き方法の内容について万全を期しておりますが、変更に伴い発生した諸問題、また利用者や第三者が被った損害は一切の責任を負いません。

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